永久脱毛は皮膚科、美容外科といった医療機関以外では禁止されています。したがって、永久脱毛は皮膚科、美容外科で行うとよいでしょう。
これは、永久脱毛は、厚生省から、昭和59年11月13日及び昭和63年2月4日に、「永久脱毛を業として行った場合は、医師法第17条の医業に該当し、医師以外の者が行えば医師法違反となる」出された見解に基づくものです。
永久脱毛が皮膚科、美容外科以外では禁止ということは、意外と知られていません。永久脱毛を皮膚科、美容外科の医療機関が、広告宣伝することは法律違反となるため、一般に広く知られていないのです。